在職老齢年金減額計算!給料と年金をシミュレーション
2018/03/05
目次
在職老齢年金制度とは?
年金のうちの老齢基礎年金(国民年金)は65歳からしかもらえませんが、老齢厚生年金(厚生年金)は60歳から生年月日によっては段階的に支給される人もあります。
60歳を過ぎ定年退職して年金が支給されるようになっても、健康を考えたり、ゆとりのある暮らしを送りたければ、再就職するなどして、働くことを選択する人も多くいると思います。
在職中つまり働いて給与をもらっているうちに受ける年金を在職老齢年金といいます。
しかし、働きながら年金をもらう場合、減額され一部または全額が支給停止になることがありますので注意が必要です。
今回は在職老齢年金制度でどれだけ減額されるのか、給料と年金をシミュレーションして計算できるようにしました。
在職老齢年金の減額計算
在職老齢年金制度で、一部または全額が支給停止になるのは老齢厚生年金(厚生年金)で、老齢基礎年金(国民年金)は減額されません。
そして、給与(ボーナス含む)と年金の月額がある一定額を超えると、老齢厚生年金(厚生年金)が減額されます。
年齢によって減額計算がちがいますが、60歳から64歳までは月額28万円、65歳からは月額46万円を超えると年金が減額されます。
これを28万円の壁、46万円の壁ともいいます。
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在職老齢年金制度とは?60歳からの働き方を考えよう【早見表】
在職老齢年金の減額計算式も、60歳から64歳まで、65歳以上それぞれ年齢によってちがいます。
以下にそれぞれの計算式と実際にシミュレーションできるよう計算フォームを記載しましたので、お役立てくださいね。
デフォルトでは、給料が月額22万円、老齢厚生年金が18万円の設定になっています。
※「基本月額」とは老齢厚生年金の月額をいいます(加給年金は除きます)。
※「報酬月額相当額」とは月給(標準報酬月額)と、直近1年間の賞与を12で割った額を合計した額です。
※年金月額は共済組合等からも老齢厚生年金も受け取っている場合、日本年金機構と共済組合等からの全ての老齢厚生年金を合わせた年金額を12で割った額になります。その場合、全ての老齢厚生年金に対する支給停止の総額を、それぞれの老齢厚生年金の年金額に応じて割り振り算出します。
※減額されるのは老齢厚生年金(厚生年金)ですが、参考のため老齢基礎年金(国民年金)の欄もつくりました。
60歳から64歳
年金(老齢厚生年金)の月額 | 総報酬月額相当額 | 年金月額 (基本月額) | 減額計算 |
28万円以下 | 減額なし(全額支給) | ||
28万円超 | 46万円以下 | 28万円以下 | (総報酬月額相当額+年金月額-28万円)×1/2 |
46万円超 | 28万円以下 | (46万円+年金月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-46万円) | |
46万円以下 | 28万円超 | 総報酬月額相当額×1/2 | |
46万円超 | 28万円超 | 46万円×1/2+(総報酬月額相当額-46万円) |
計算例
60歳から64歳までの計算をすると、総報酬月額相当額が月額22万円(給料+ボーナスx1/12)、基本月額が18万円(老齢厚生年金)で合計は40万円。
総報酬月額相当額+基本月額が40万円ですから「28万円超え」になり、総報酬月額相当額は22万円ですから「46万円以下」、基本月額は18万円ですから「28万円以下」に該当しますから、計算式は(総報酬月額相当額+年金月額-28万円)×1/2となります。
(総報酬月額相当額22万円+年金月額18万円-28万円)×1/2=6万円(老齢厚生年金減額)
したがって、老齢厚生年金の18万円から6万円が支給停止され、最終的な老齢厚生年金受給額は12万円ということになります。
65歳以上
年金(老齢厚生年金)の月額 + 給与(総報酬月額相当額)の合計 | 減額計算 |
46万円以下 | 減額なし(全額支給) |
46万円超 | (総報酬月額相当額+年金月額-46万円)×1/2 |
計算例
65歳からの場合も、総報酬月額相当額が月額22万円(給料+ボーナスx1/12)、基本月額が18万円(老齢厚生年金)で合計は40万円。
総報酬月額相当額+基本月額が40万円で、「46万円以下」ですので、老齢厚生年金の受給額は減額なしの18万円で全額支給ということになります。
まとめ
このように計算してみると、働きながら年金を受給する場合、減額が案外ありますから、総報酬月額相当額(給料+ボーナスx1/12)+厚生年金の合計が、60歳から64歳までは月額28万円、65歳からは月額46万円を超える場合は注意しないといけないですね。
もし働けるなら、繰り下げ受給にしておいて、後々年金を多くもらったほうがいいかもわかりませんね。
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