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健康保険の任意継続とは?メリット・デメリットは?裏技も?

      2018/04/17

目次

誰でもいつかは長年勤めていた会社を定年退職するときがきます。

よく「定年退職して年金暮らしになったら健康保険料が高くなった」という話を聞いたことはありませんか?

その原因は、会社が健康保険料の半分を負担してくれていたということもあります。

健保険料が倍になるのですから高く感じて当たり前ですよね。

しかし、それではあまりに負担が重くなるので保険料を安く抑えられる制度、健康保険の「任意継続」をご存知でしょうか?

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健康保険の任意継続とは?

継続雇用されたり、すぐに転職したりすれば、その会社の健康保険を使えますが、定年退職したあとはその会社で加入していた健康保険は原則使えなくなります。

その場合は、国民健康保険に加入することになりますが、保険料が高くなるので驚く人も少なくないようです。

しかし、健康保険の任意継続という制度を使えば、健康保険料を安く抑えられる場合があることを憶えておききましょう。

任意継続とは、退職後も最長2年間に限り、それまで加入していた健康保険に引き続き加入できるようになっています。

ただし、退職した日から20日以内に任意継続の手続きをしないと、理由の如何に関わらず手続きができなくなりますので注意して下さい。

また、要件として、健康保険に2ヵ月以上の加入歴が必要です。

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健康保険の任意継続のメリット

健康保険を任意継続できるメリットは、国民健康保険より保険料が抑えられる場合が多いことです。

それは、国民健康保険とちがって健康保険には「扶養」という考え方があるからです。

簡単にいえば、国民健康保険は保険を受ける人の人数ごとに保険料が計算されますが、健康保険では1人加入していれば家族全員が被保険者になるからです。

計算例

たとえば、東京都世田谷区在住で年収600万円の夫(50歳)と無職の妻(48歳)の夫婦のケースを考えてみましょう。

年収600万円の場合、給与所得控除の174万円を引いた426万円が課税所得(個人事業主の場合:総収入-仕入れ・必要経費)となります。(簡易にするために、その他の所得控除は考慮しません。)

この426万円を基準として保険料を計算します。

健康保険の場合

健康保険の場合、各市町村の料率表から計算できます。

426万円を月額に直すと35.5万円になります。

通常は全国健康保険協会の平成29年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)によると、「標準報酬月額360,000円」「介護保険第2号被保険者に該当する場合」(40歳以上64歳以下、介護保険を含む)に該当しますから、保険料率は11.56%で保険料は月額41,616円(年額499,392円)になります。

ところが、任意継続の場合、標準報酬月額上限が280,000円と計算されますので、月額32,368円で年額388,416円になります。

国民健康保険の場合

国民健康保険の場合、年間保険料は下記の合計額となります。

・医療分保険料:国民健康保財政の基礎財源
・支援金分保険料:後期高齢者医療制度への支援金
・介護分保険料:40~64歳の人の介護保険料

それぞれ医療費や後期高齢医療や介護保険にあてられているということですね。

そして、所得割(世帯所得)、均等割(世帯人数)、平等割(一世帯あたりいくら)、資産割(固定資産税の○%)という計算法で計算します。(各市町村によってちがいます)

東京都世田谷区の場合は下記のとおりです。

東京都
(世田谷区)
所得割均等割平等割資産割
医療分
(限度額54万円)
世帯の全員の(世帯の前年の所得金額-基礎控除33万円-独自控除)x7.47%38,400円×被保険者数なしなし
支援金分
(限度額19万円)
世帯の全員の(前年の所得金額-基礎控除33万円-独自控除)x1.96%11,100円×被保険者数なしなし
介護分
(限度額16万円)
40歳から64歳の人の(前年の所得金額-基礎控除33万円-独自控除)x1.54%15,600円×40歳から64歳の被保険者数なしなし

※市町村によって計算法が様々で、平等割や資産割を導入しているところもあります。

①医療分

所得割 (426万-33万円)×0.0747=293,571円
均等割  38,400円×2人=76,800円
合計 370,371円

②支援分

所得割 (426万-33万円)×0.0196=77,028円
均等割 11,100円×2人=22,200円
合計 99,228円

③介護分

所得割(426万-33万円)×0.0152=59,736円
均等割 15,600円×2人=31,200円
合計 90,936円

① + ② + ③ = 560,535円(月額46,711円)

健康保険の任意継続と国民健康保険はとちらがお得?

退職して国民健康保険に加入した場合、年額560,535円、健康保険を任意継続した場合、年額388,416円ですから、

560,535円-388,416円=172,119円

年額172,119円もの保険料が節約でき、健康保険を任意継続したほうがおトクになるわけです。(最長2年間で344,238円)

健康保険の任意継続のデメリット

健康保険任意継続のデメリットは、一度選択すると、2年間は固定され、国健康保険に変更したり、家族の扶養に入りたい、といった理由で変更することはでなくなります。

それに滞納に厳しく、保険料を滞納すると自動的に資格喪失となりますので注意しましょう。

また、健康保険の任意継続の場合は2年間同じ保険料ですが、国民健康保険は前年度の所得を元に保険料計算しますので、退職後1年目の所得が低い場合、2年目は低い保険料になり、国民健康保険のほうが負担が少ない場合もあります

その場合、裏技的ですが、保険料を払わなければ、即資格喪失となりますから、その後、国民健康保険に切り替える方法も考えられます。

まとめ

まとめると、健康保険の任意継続は、1人分の保険料で家族全員が加入できることと、標準報酬月額上限が280,000円と計算されるので、国民健康保険より保険料が抑えられるということです。

ただし、退職した日から20日以内に任意継続の手続きをしないといけませんので注意して下さい。

健康保険の任意継続に必要書類

  • 任意継続被保険者資格取得申出書
  • 扶養する家族や親族がいる場合、扶養事実を確認できる書類(非課税証明書、所得税に関する源泉徴収票のコピー、雇用保険受給資格者証のコピーなど)

これらを退職した次の日から20日以内に加入していた健康保険窓口に郵送します。(窓口持参は確認の上)

そして、任意継続した場合も、退職直後の収入をチェックして、場合によっては国民健康保険に切り替えるのもアリということです。

また、健康保険も国民健康保険も、料率や計算法は市区町村によって様々です。

どちらを選ぶか、実際には担当者に相談して計算してもらったほうが確実ですから、必ず確認するようにしましょう。

健康保険の任意継続、定年退職するときには忘れないようにしておきましょう。

保険料が少しでも安くなれば、老後資金の足しにできますからね。

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