定年退職後の失業保険のもらい方!給付日数と受給期間や手続きについて
2018/04/17
目次
定年退職でも失業保険(雇用保険)をもらえる?
失業保険というと、会社が倒産したり、解雇になって失業したときの助け舟というイメージがあります。
一般的に「失業保険」とか「失業手当」とよくいいますが、これは以前に使われていた名称であり、正しくは「雇用保険」の「失業給付」ということになります。
転職などをしたことがない人は、あまり馴染みがなくてピンとこないかもわかりませんね。
で、この雇用保険の失業給付なんですが、定年退職をしたあとでも受給できることをご存知ですか?
定年退職といっても、再就職しなければ職がないことになりますから、失業といえますからね。
あまり馴染みがない人も少なくないと思いますから、定年退職したときに慌てないよう、というより、せっかくもらえるものを「もらい損」にないよう頭の片隅に置いておきたいですね。
今回は定年退職後の失業手当を、どのようにしたらもらえるのか、どんな点に注意したらいいのかなどについてまとめてみました。
退職後の失業保険の受給資格
まずは、失業手当の受給資格についてみていきましょう。
定年退職にかかわらず、退職後、雇用保険の失業給付を受給するには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 失業(退職)日直前の2年間(※1年間)に、雇用保険に加入していた期間が通算して1年以上(※6ヵ月以上)あること ※特定受給資格者、特定理由離職者、就職困難者
- 現在失業しており、かつ、すぐにでも働く意思があること(約1か月間に2回以上は求職活動を行えること)
会社都合か自己都合か?
雇用保険の考え方ですが、自己都合で退職した人(自分の意思や都合で退職)は一般離職者という扱いになります。
会社都合で離職した人や、やむを得ない理由のある人、心身や社会的事情により就職が困難な人は要件が「退職日直前の1年間に、雇用保険に加入していた期間が通算して6ヵ月以上」となり緩和されます。
これらの人は雇用保険の、特定受給資格者、特定理由離職者、就職困難者という扱いになります。
※特定受給資格者とは会社都合で離職した人
・会社が倒産
・事業所の移転により通勤することが難しくなった
・会社に解雇された(※無断欠勤や、会社に多大な損害を与えるなど、従業員の側に非があって解雇されたケースは除く)
※特定理由離職者とは自己都合で離職した人でも、やむを得ない理由のある人
・心身の障害、身体機能の低下、ケガや病気、親族の看護や介護など
・妊娠、出産、育児等で受給期間延長措置を受けた
・通勤不可能又は困難となった(やむを得ない理由による)
・派遣労働者など期間を定めて雇用される者が、契約期間が終了後に契約更新を希望したものの、合意が成立せずに離職に至ったなど
※就職困難者とは心身に障害のある人や社会的事情により就職が困難な人
・身体障害者、知的障害者、精神障害者、、保護観察に付された人、社会的事情により就職が著しく阻害されている人など
つまり、会社都合なら自分の意思や都合で退職をしたわけではないので、自己都合よりも条件が緩和されるわけですね。
これらの退職理由によって、手続きをしてから失業手当を受給できるまでの給付開始日や、失業手当を何日もらえるかという所定給付日数などがちがってきます。
Sponsored Link定年退職は会社都合?自己都合か?
定年退職は会社都合なのか、自己都合なのか?
会社で決められている制度なので、会社都合というイメージがありますが、雇用保険上は原則として事業主都合以外の離職となり、自己都合(一般離職者)として取り扱われていたようです。
しかし、近年は高年齢者雇用安定法により、①定年年齢を65歳以上にする、②65歳までの継続雇用制度を導入する、のいずれかの雇用確保措置を講じることが必要とされています。
65歳定年という会社は、まだそれほど多くないでしょうから、60歳で定年を迎えて継続雇用を希望するかしないかの選択をすることになります。
そして、65歳未満の定年制により退職した場合、会社が継続雇用制度を導入しており、継続雇用を希望せず離職した場合は一般離職者扱いとなり、会社が継続雇用制度を導入していない場合は、継続雇用の意思の有無に関わらず会社都合の離職になり特定受給資格者の扱いになるようです。
したがって、給付開始日や、所定給付日数などがちがってきます。
以下、わかりやすくするために表にしてまとめてみました。
失業手当の所定給付日数と給付開始日
職理由区分 | 年齢区分 | 失業手当の所定給付日数 | 受給資格 | 給付開始 | ||||
被保険者であった期間 | ||||||||
6ヵ月以上 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | ||||
一般の離職者 | 全年齢(65歳未満) | ― | 90日 | 120日 | 150日 | 離職日直前の2年間に、雇用保険に加入していた期間が通算して1年以上 | 7日間の待機期間+3ヵ月間の給付制限が経過した後 | |
特定理由離職者2 | 7日間の待機期間が経過した後 | |||||||
定年退職者 | 65歳未満 | 90日 | 離職日直前の1年間に、雇用保険に加入していた期間が通算して6ヵ月以上 | |||||
65歳以上 | 30日 | 50日 | ||||||
特定受給資格者 特定理由離職者1 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― | ||
30歳以上 35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||||
35歳以上 45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | |||||
45歳以上 60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | ||||
60歳以上 65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||||
就職困難者 | 45歳未満 | 150日 | 300日 | |||||
45歳以上 65歳未満 | 360日 |
失業手当を何日もらえるかという所定給付日数は退職理由や年齢や被保険者であった期間によって決まります。
手続きをしてから失業手当を受給できるまでの給付開始日は離職理由によって決まります。
高年齢者雇用安定法によって、継続雇用制度を導入している会社が多いため、65歳未満の定年退職者の多くが一般離職者扱いになりますが、雇用保険の加入期間が6ヵ月以上から失業手当を受給でき、最高150日受給できますし、給付開始日も7日間の待機期間のみになりますので、優遇されています。
継続雇用制度を導入していない会社の場合は、特定受給資格者扱いで、さらに最高330日受給できることになります。
ただし、注意しないといけないのは、失業手当を受給できる期間は離職日の翌日から1年間です。
失業手当を受給するためにはハローワークに行き、求職の申込みを行う必要があります。
たとえば、65歳未満で20年以上の被保険者期間があれば150日(5ヵ月)分の失業手当を受給できることになります。
退職後のんびりしたくて、うっかり定年退職日から8ヵ月遅れて求職の申込を行ったとします。
1年間(12ヵ月)しか受給できる期間はありませんから、12ヵ月-8ヵ月=4ヵ月で、5ヵ月もらえるはずの失業手当が4ヵ月分しか受給できず、1ヵ月分損をしてしまうことになります。
受給期間の1年間を過ぎてしまうと、所定の受給日数が残っていても受給できないことになりますので、よく注意しましょう。
ただし、定年退職者はある一定の条件であれば受給期間の延長ができます。
定年退職後の失業手当のもらい方
定年退職者は次の条件であれば、最長1年間受給期間の延長ができます。
- 60歳以上で定年退職した人
- 60歳以上の定年後の勤務延長が終了して退職する人
ですから、60歳以上であれば、定年退職してしばらくのんびりしたい場合も、継続雇用では働いた後、退職した場合も最長1年間受給期間の延長ができるということですね。
つまり、通常の1年と延長の1年を合計して、退職の日の翌日から起算して2年まで受給期間の延長が可能です。
ただし、必要な要件があります。
それは、退職日の翌日から2ヵ月以内にハローワークに延長の申出をしなければなりません。
ですから、定年退職したら、忘れずに2ヵ月以内に延長の申し出をしておいたほうが無難でしょう。
定年退職後の失業保険の手続きに必要な書類
定年退職後失業保険を受給するためには、働く意思があることを示すために、ハローワークに来所し、求職の申込みを行う必要があります。
求職の申込みには以下の書類が必要ですので持参してください。
- 離職票1、2(雇用保険被保険者離職票:会社が発行)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票などいずれか1種類)
- 本人確認書類(①のうちいずれか1種類か②のうち異なる2種類(コピー不可))
①運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
②公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など - 写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
- 受給資格延長申請書 ※受給期間延長(最長1年)の申し出をする場合(ハローワークで入手)
定年退職者の雇用保険の受給開始は「7日間の待機期間が経過した後」となっていますが、実際には手続きしてから、雇用保険受給説明会を受け待機期間終了後に認定日(4週間ごと)があり、その認定日から1週間程で指定された口座に振り込まれます。
ですから、手続きから約1ヶ月くらいはみておいたほうが無難でしょう。
出典:https://doda.jp/guide/naiteitaisyoku/koyouhoken/
定年退職したら、できるだけ速やかにハローワークに求職の申し出や、受給期間の延長手続きをしましょう。
もらえるものが「もらい損」になったら、老後資金にとっても良くないですからね。笑
以上、定年後の雇用保険について、受給資格による給付日数と受給期間、手続きなどをまとめてみました。
次回は、どれくらいの金額がもらえるのか?給付金額などについて書いてみたいと思います。
楽しみにしていてくださいね。
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