別居の親でも扶養家族なら健康保険や所得税にメリット!デメリットは?
目次
50代アラフィフともなれば、ご両親が年金収入だけになっている場合も多いでしょう。
最近ではもらえる年金が少ないため、別居している親を扶養に入れようと考えている人が増えているそうです。
親を扶養家族にすると、様々なメリットがあります。
今回は親を扶養家族にするためには、どんな条件があり、どんなメリットやデメリットがあるのかをご紹介しますね。
別居の親でも扶養家族ならどんなメリットがある?
親を扶養家族にすることによってどんなメリットがあるんでしょう?
子側は親を扶養家族にすることで、扶養控除や親の医療費控除を利用でき、所得税や住民税の節約ができます。
親側は年金ぐらしの場合、国民健康保険でしょうけど、子の扶養家族になることによって、国民健康保険をやめ、子が掛けている健康保険に入ることができます。
メリット | |
子 | 扶養控除や親の医療費控除を利用でき、所得税・住民税を節約できる |
親 | 健康保険料が無料になる |
別居の親を扶養にして健康保険料を節約
親を扶養家族にすることで、親が子の健康保険を利用できます。
だだし、自営業者や退職者が加入する国民健康保険には扶養という考え方がありませんので、この場合、会社に勤める従業員や事業者の人が加入する健康保険(協会けんぽ・組合けんぽ)の場合です。
健康保険では扶養を受ける人のことを「被扶養者」といいます。
「被扶養者」になれる条件は以下のとおりです。
健康保険の被扶養者になる条件は?
出典:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230#7-a
2.上記以外の3親等内の親族で同居している人
3.内縁の配偶者の子、父母で同居している人(内縁の配偶者死亡後も認められる)
※75歳以上で、後期高齢者医療制度の被保険者を除く
1.の場合は同居していなくてもいいので、別居の親に一定の仕送りをしている場合も適用されます。
また、3.のように婚姻していなくても内縁の配偶者の親でも同居していれば、「被扶養者」になれます。
年収制限
被扶養者の年齢 | 収入限度額 | 同居 | 別居 |
59歳以下 | 年間130万円未満 (目安として月額108,334円未満) | 被保険者の年間収入の1/2以下 | 被保険者からの仕送りによる収入額より少ない |
60歳以上 (又は59歳以下の障害年金受給者) | 年間180万円未満 (目安として月額150,000円未満 |
仕送り必要額(別居の場合)
被扶養者の年収より多く仕送りをする必要があります。
(通帳や現金書留など毎月一定額が振り込まれているという証明が必要)
別居の親を税法上の扶養にして扶養控除を受けて所得税・住民税を節税
親を扶養家族にすることで、子は扶養控除を受けられ、所得税や住民税を節約できます。
税法上は扶養を受ける人のことを「控除対象配偶者」または「控除対象扶養親族」といいます。
親の場合は配偶者ではありませんから「控除対象扶養親族(70歳以上:老人扶養親族)」になります。
税法上のの控除対象扶養親族になる条件は?
出典:http://vantean.jp/upfiles/shintouzu.pdf
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下、公的年金等収入なら原則158万円以下、65歳未満は108万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
※配偶者は配偶者控除になります。
年収制限
控除対象扶養親族 | 被扶養者の年齢 | 収入限度額 |
給与収入のみ | 103万円以下 | |
年金受給者 | 65歳未満 | 108万円以下 |
65歳以上 | 158万円以下 |
扶養控除の額
所得税
区分 | 控除額 | |
一般の控除対象扶養親族(16歳以上) | 38万円 | |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 | |
老人扶養親族(70歳以上) | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等※ | 58万円 |
住民税
区分 | 控除額 | |
一般の控除対象扶養親族(16歳以上) | 33万円 | |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 45万円 | |
老人扶養親族(70歳以上) | 同居老親等以外の者 | 38万円 |
同居老親等 | 45万円 |
※同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と同居を常としている人をいいます。
所得税も住民税も、親が70歳未満の場合は「一般の控除対象親族」で、70歳以上の場合は「老人扶養親族」で、同居とそうでない場合控除額がちがいます。
仕送り必要額(別居の場合)
健康保険の場合と違って、仕送りの事実があれば制限はありません。
(通帳や現金書留など毎月一定額が振り込まれているという証明が必要)
健康保険と所得税の扶養家族のちがい
扶養家族と言っても、健康保険の扶養家族、税法上の扶養家族とややこしいいので、ちがいを表にまとめてみました。
扶養対象となる条件 | 健康保険(協会けんぽの場合) | 所得税 |
範囲 | 3親等内の親族 | 6親等内の血族及び3親等内の姻族 |
内縁関係 | ○ | X |
同居の有無 | 親族の範囲によっては同居が必要 | 生計を一にしている(原則同居) |
年齢 | 75歳未満 | その年12月31日現在の年齢が16歳以上 |
年収 | 130万円未満 (60歳以上又は59歳以下障害者は180万円未満) 同居:被保険者の年間収入の1/2以下 別居:被保険者からの援助による収入額より少ない | 配偶者:150万円以下(配偶者特別控除) 親族:103万円以下 仕送りを受けていること |
この先1年間 | その年の1月~12月 | |
通勤手当(非課税分)も含む | 通勤手当(非課税分)は含めない | |
仕送り必要額(別居の場合) | 被扶養者の年収より多く | 仕送りの事実があること |
親を扶養家族にするデメリット
親を扶養家族にすることでメリットがありますが、以下のようなデメリットもありますので注意しましょう。
- 厚生年金からの遺族年金がもらえない
遺族年金(国民年金は無し)は扶養されていた配偶者がもらっっている場合、この扶養に入ることによってもらえなくなります。 - 介護保険料が高くなる
親が扶養家族になることで、世帯収入が上がり、介護保険の自己負担額などが上がります。(介護保険の節約に世帯分離がありますので総合的な判断が必要です)
参考記事↓
世帯分離とは?介護保険の費用負担限度額を抑える裏技?
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