限度額適用認定証とは?申請方法は?高額医療費制度利用に便利
2018/05/24
目次
限度額適用認定証とは?
「限度額適用認定証」というものをご存知でしょうか?
病気や怪我などで入院するなどして多額の医療費がかかっても、健康保険の「高額医療費制度」を利用すれば払い戻しを受けられることは知っていても、「限度額適用認定証」をご存じの方は少ないかもわかりません。
通常の場合、「高額医療費制度」を利用したとしても、医療費を病院の窓口で先に支払うことになり、申請してからでないと払い戻しが受けられませんので、前払いで多額のお金が必要になります。
そんなとき、「限度額適用認定証」を取得していれば、病院の窓口に提示することによって、「高額医療費制度」の自己負担限度額を払うだけでいいので、多額のお金を必要とせずに助かります。
「高額医療費制度」の自己負担限度額は年収によって違いますが、おおよそ下表のとおりです。(70歳未満の例)
「限度額適用認定証」を取得しておけば、前払いも必要なく後から払い戻し申請する手間もなく便利です。
50代アラフィフなら病気の心配もありますので、憶えておいて損はないでしょう。
【70歳未満】
※たとえば年収が500万円(約370万~約770円)の場合、自己負担限度額は80,100円+αです。
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当( 同一世帯で直近12か月間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目以降の自己負担限度額) |
①区分ア 年収約1,160万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
②区分イ 年収約770万~約1,160万円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
③区分ウ 年収約370万~約770円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
④区分エ 年収約370万以下 | 57,600円 | 44,400円 |
⑤区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) | 35,400円 | 24,600円 |
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限度額適用認定証の申請はどこで?
「限度額適用認定証」を取得するには国民健康保険(国保)、全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合(組合健保)の各健康保険の窓口に申請をして発行を受けることになります。
各健康保険 | 限度額適用認定証申請先 |
国民健康保険(国保) | 自分が住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口 |
全国健康保険協会(協会けんぽ) | 協会の各都道府県支部窓口 |
健康保険組合(組合健保) | 会社など健康保険組合の窓口 |
限度額適用認定証の申請に必要なもの(必要書類等)
「限度額適用認定申請書」に添付書類を添付して、直接窓口に持参するか、または郵送により提出して行います。
郵送の場合は、数日かかることがあります。
各健康保険 | 申請書 | 添付書類 |
国民健康保険(国保) | 国民健康保険限度額適用認定申請書 ※健康保険限度額適用標準負担額減額認定申請書(住民税の非課税者の場合) | 国民健康保険証 印鑑(認め印でも可) |
全国健康保険協会(協会けんぽ) 健康保険組合(組合健保) | 健康保険限度額適用認定申請書 ※非課税証明書(住民税の非課税者の場合) | 被保険者証コピー |
直接窓口に持参する場合は念のため印鑑を持参したほうが無難でしょう。
申請すると、「限度額適用認定証」が自宅へ郵送されてきます。
70歳以上であれば、高齢受給者証や後期高齢者医療被保険者証が限度額適用認定証の代わりとなり、手続きは不要ですが、低所得者(住民税の非課税者)に該当する場合、自己負担限度額の減額の適用を受けるには手続きが必要です。
限度額適用認定証の有効期限
「限度額適用認定証」の有効期限は原則として申請日(受付日)の属する月の1日(初日)から毎年7月31日までで、最長で1年間。
申請日(受付日)の属する月の1日(初日)からとなるので、入院後に申請する場合は早めに申請するよう注意してください。
病気や怪我などでなどで「高額医療費制度」を利用する見込みのある場合、「限度額適用認定証」を頭の片隅においておきましょう。
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