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年金受給開始年齢一覧早見表、年金はいつからもらえるのか?

      2019/04/22

目次

年金はいつからもらえるのか?

年金はいつからもらえるのか?

アラフィフになってくると特に気になりますよね。

年金はいつからもらえるのか?

年金はいつからもらえるのか?

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一概に年金といっても、国民年金、厚生年金があります。

国民年金の老齢基礎年金(定額部分)支給開始年齢は「原則65歳支給開始」です。

厚生年金の老齢厚生年金(報酬比例部分)については、昭和61年4月以前では「原則60歳支給開始」となっていましたが、徐々に支給開始年齢が引き上げられ、平成12年の改正では生年月日によっての支給開始年齢も引き上げられることが決定しました。

下に年金支給年齢早見一覧表を掲載しましたので、ご自分の性別と誕生日で見てください。

あまりたくさんの表になると見にくいかもしれませんので男性で昭和24年生まれの人(今年74歳)、女性で昭和29年生まれの人(今年69歳)の人からにさせていただきました。

この年齢から下の年齢の人は厚生年金の老齢厚生年金(報酬比例部分)が何歳からもらえるかの違いだけです。

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年金受給開始年齢早見一覧表

生年月日(年齢)厚生年金60歳61歳62歳63歳64歳65歳
  • 男性:昭和24年4月2日~昭和28年4月1日(74歳~70歳)
  • 女性:昭和29年4月2日~昭和33年4月1日(69歳~65歳)
報酬比例部分○老齢厚生年金
定額部分×××××○老齢基礎年金(国民年金)
加給年金×××××
  • 男性:昭和28年4月2日~昭和30年4月1日(70歳~68歳) 
  • 女性:昭和33年4月2日~昭和35年4月1日(65歳~63歳) 
報酬比例部分×○老齢厚生年金
定額部分×××××○老齢基礎年金(国民年金)
加給年金×××××
  • 男性:昭和30年4月2日~昭和32年4月1日(68歳~66歳) 
  • 女性:昭和35年4月2日~昭和37年4月1日(63歳~61歳) 
報酬比例部分××○老齢厚生年金
定額部分×××××○老齢基礎年金(国民年金)
加給年金×××××
  • 男性:昭和32年4月2日~昭和34年4月1日(66歳~64歳) 
  • 女性:昭和37年4月2日~昭和39年4月1日(61歳~59歳) 
報酬比例部分×××○老齢厚生年金
定額部分×××××○老齢基礎年金(国民年金)
加給年金×××××
  • 男性:昭和34年4月2日~昭和36年4月1日(64歳~62歳) 
  • 女性:昭和39年4月2日~昭和41年4月1日(59歳~57歳) 
報酬比例部分××××○老齢厚生年金
定額部分×××××○老齢基礎年金(国民年金)
加給年金×××××
  • 男性:昭和36年4月2日以降生(62歳~下) 
  • 女性:昭和41年4月2日以降生(57歳~下)
報酬比例部分×××××○老齢厚生年金
定額部分×××××○老齢基礎年金(国民年金)
加給年金×××××

加給年金は、定額部分支給開始年齢(65歳)に達した時点で、生計を維持している(扶養家族)65歳未満の配偶者や18歳未満の子がいる場合に支給されます。

たとえば、歳の差夫婦で夫が65歳をすぎて妻が65歳未満で専業主婦なら65歳になるまで加算して支給される年金です。

私の場合は昭和36年4月2日以降生れですから、すべて65歳からしかもらえませんわ。

60歳からもらえるはずの年金が支給開始年齢が5年も引き上げられて、なんか詐欺にあったような気がするのは私だけでしょうか?

サラリーマンの厚生年金の平均が、毎月14.5万だそうですから、

14.5万x12か月x5年=870万円

自分の寿命は決まっているわけですから、生きている間に870万円もらえたはずがなくなったわけです。

いままで積み立てた年金を全額返してくれるならいいですが、そういうわけにもいかなそうですから、年金積立を続けるしかないですけどね。

どう考えても釈然としません。

自己責任、自己責任とよく耳にするようになりましたが、もはや国とか年金をあてにしては危ない時代なのかもしれませんね。

【追記】

繰り上げ受給と繰り下げ受給

年金受給開始年齢は65歳が原則で、支給開始年齢を60歳~70歳まで選ぶことができます。

65歳が基準で早く年金を受給することを、「繰り上げ受給」、遅く受給することを「繰り下げ受給」といいます。

繰り上げ受給の場合は、年金受給額が減額され、繰り下げ受給の場合は増額されます。

減額は最大30%(60歳0ヵ月受給)、増額は最大42%(70歳0ヵ月受給)となっています。

繰り上げ受給の場合の減額割合

請求時の年齢減額率
60歳0ヵ月~60歳11ヵ月30%~24.5%
61歳0ヵ月~61歳11ヵ月24%~18.5%
62歳0ヵ月~62歳11ヵ月18%~12.5%
63歳0ヵ月~63歳11ヵ月12%~6.5%
64歳0ヵ月~64歳11ヵ月6%~0.5%

繰り下げ受給の場合の増額割合

請求時の年齢増額率
66歳0ヵ月~66歳11ヵ月8.4%~16.1%
67歳0ヵ月~67歳11ヵ月16.8%~24.5%
68歳0ヵ月~68歳11ヵ月25.2%~32.9%
69歳0ヵ月~69歳11ヵ月33.6%~41.3%
70歳0ヵ月~42%

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