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配偶者控除とは?改正150万円はいつから?社会保険負担もわかりやすく解説

   

目次

厚生労働省の「平成27年 国民生活基礎調査の概況」によると、2015年の共働き世帯数は1114万世帯、夫が勤め人・妻が専業主婦世帯687万世帯の約倍近くになっているそうです。

そんな共働き世帯に関係の深い項目として、配偶者控除がありますが、配偶者控除の上限が103万円以下から150万円以下に引き上げられる見通しだというのは、ニュースなどでご存知かもわかりませんね。

そして、共働き世帯の多くが妻がパートに出て働くというカタチをとっているのではないでしょうか?

せっかく働くなら税金をとられて「働き損」にならないよう、知っておくことは老後資金を蓄積するのにいくぶんか役に立つでしょう。

そこで今回は、

配偶者控除とはどんな制度なのか?

よく聞く103万円の壁、141万円の壁以外にも、130万円の壁、106万円の壁とは?

配偶者控除改正はいつからで、どのように変わるのか?

おさらいを兼ねてできるだけわかりやすく解説してみますね。

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配偶者控除とは?改正150万円はいつから?社会保険負担もわかりやすく解説

配偶者控除とは?

配偶者控除とは、収入の少ない配偶者(所得38万円以下)がいる場合、世帯主の所得から一定金額を控除することで所得税を軽減できる制度です。

配偶者控除を受けるためには、配偶者が以下の条件に該当している必要があります。

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

103万円の壁

配偶者の年収が103万円以下であれば、給与所得控除65万円を控除できますので、実質所得が38万円以下になります。

したがって、パートで妻が働く場合、年収を103万円以下に抑えれば、夫の所得から配偶者控除が受けられるので、103万を超えないように収入を調整して働く人は大勢います。

これが俗にいわれている103万円の壁です。

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配偶者特別控除とは?

それでは妻の年収が103万円を超えてしまったら、控除が受けられないかというとそうでもありません。

その場合、141万円未満までは配偶者特別控除が受けられます。

141万円の壁

103万円超から141万円未満(所得額38万円超~76万円未満)まで段階的に配偶者特別控除が受けられます。

141万円以上になると配偶者特別控除も無くなりますので、これは141万円の壁といわれています。

130万円の壁、106万円の壁とは?

103万円の壁、141万円の壁以外にも、130万円の壁、106万円の壁という言葉を耳にされたことはありませんか?

なんだかややこしいですが、わかりやすくいうと、

103万円の壁、141万円の壁は所得税の控除の関係で、130万円の壁、106万円の壁は社会保険の関係です。

103万円の壁

130万円の壁は、配偶者の年収が130万円未満の場合は社会保険料(厚生年金保険料+健康保険料)の支払が免除されていますが、130万円以上になると、社会保険料の支払義務が生じるということです。

ただし、週労働時間が30時間以上の場合も社会保険料の支払義務が生じます。

106万円の壁

106万円の壁は、平成28年10月の法改正で、ある一定の条件で働く人が、年収106万円以上になる場合、社会保険料の支払義務が生じるということです。

その条件は以下のとおりです。

  1. 勤務時間が週20時間以上
  2. 1ケ月の賃金が8.8万円以上(年収に換算すると106万円)
    ※1年間すべての月で月収8.8万円を超えると判明した時点で加入義務が発生
  3. 勤務期間が1年以上
  4. 勤務先の従業員が501人以上であること

従業員が501人以上ですから、比較的大きな企業に務める人が対象となるわけですね。

今は大企業が対象ですが、このご時世ですから、いずれ小さな会社でも負担を強いられる時期が来るかもわかりませんね。

 

以上のように年収によって、配偶者控除、配偶者特別控除、社会保険料負担が変わってきますが、ややこしいので表にしてまとめてみました。

 

配偶者の年収控除額控除名配偶者の社会保険料負担
103万円以下38万円配偶者控除なし
103万円超105万円未満配偶者特別控除                
105万円以上106万円未満 36万円
106万円以上110万円未満あり(※従業員501名以上の勤務先で1年以上勤務し週労働時間が20時間以上)
110万円以上115万円未満 31万円
115万円以上120万円未満 26万円
120万円以上125万円未満 21万円
125万円以上130万円未満 16万円
130万円以上135万円未満 11万円あり
 135万円以上140万円未満 6万円
140万円以上141万円未満 3万円
141万円以上0万円 

配偶者控除改正150万円はいつから?

現行の制度ではこれまで述べてきたとおりですが、自民・公明両与党が平成29年度税制改正大綱をまとめ、所得税の「配偶者控除および配偶者特別控除」改正をうたい、配偶者控除の103万円の壁を150万円に、配偶者特別控除の141万円の壁を201万円にそれぞれ年収要件を引き上げています。

また、世帯主の年収が高額の場合(1120万円超)、控除を配偶者の年収に応じて段階的に減らし、1220万円を超えると控除が無くなるという仕組みも導入されます。

このままいけば平成30年(2018年)1月から実施となるようです。

2018年1月からの配偶者控除、配偶者特別控除

  配偶者の年収世帯主の年収控除名配偶者の社会保険料負担
1120万円以下1170万円以下1220万円以下1220万円超
103万円以下38万円26万円13万円0万円配偶者控除なし
106万円以上あり(従業員501名以上の勤務先で1年以上勤務し週労働時間が20時間以上)
130万円以下あり
150万円以下
155万円以下36万円24万円12万円配偶者特别控除
160万円以下31万円21万円11万円
167万円以下26万円18万円9万円
175万円以下21万円14万円7万円
183万円以下16万円11万円6万円
190万円以下11万円8万円4万円
197万円以下6万円4万円2万円
201万円以下3万円2万円1万円
201万円超0万円0万円0万円 

しかし、これによって、パート主婦が今より長い時間働けるようにするとのことですが、各企業がこれに習って「配偶者手当」の廃止に向かうのではないかと懸念されてもいます。

少子高齢化が進んで生産年齢人口も減っていますので、女性も高齢者も働かなければいけない時代になってきている気がします。

だんだん、厳しくなってきますね。

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