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定年退職後のお金の手続き!年金・失業保険・健康保険・税金

   

目次

定年退職後の手続き

会社員でしたらほとんどの人にいつかは訪れる「定年退職」。

定年退職なんてそもそも初めてというのが普通で、何回も経験したなんて人はそんなにいないはず。

継続雇用の環境が整備されてきていますが、定年退職年齢はまだ、多くの会社が60歳でしょう。

50代の人が60歳を迎える日なんて、せいぜい10年弱ということです。

ですから、定年退職を迎えるときに慌てないよう、どんな手続をすればいいのか、覚書を兼ねてまとめてみたいと思います。

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年金の手続き

ちょっと前までは年金受給開始年齢は60歳でしたが、年金を60歳からもらえる人は、もう60歳に到達した人ばかりです。

今は段階的に65歳に移行していますから、支給開始年齢をお知りになりたければ、こちらの記事を参考にしてください。

    ↓

年金受給開始年齢一覧早見表、年金はいつからもらえるのか?

それで、年金支給開始年齢に達しても、自動的に支給されるわけでなく、何もしなければ年金を受給できるようにはなりません。

年金を受給するには、「年金請求」の手続きを行う必要があります。

支給開始年齢になる3ヵ月前に日本年金機構から「年金請求書」が届きますので、下記の必要書類を添えて年金事務所または市区町村役場の国民年金の担当窓口に提出します。

○すべての人

  • 年金請求書
  • 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか(個人番号の記載がないもの)
    ※受給権発生日(誕生日の前日)以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6か月以内に交付されたもの
  • 金融機関の通帳またはキャッシュカード(コピー可)
  • 認め印

○本人の厚生年金の加入期間が20年以上かつ配偶者または18歳未満の子がいる場合(マイナンバーが登録済みの人やマイナンバーを記入した人も)

  • 戸籍謄本(記載事項証明書)
  • 世帯全員の住民票
  • 配偶者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等)
  • 子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要、高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等)

○本人の厚生年金の加入期間が20年未満かつ配偶者の厚生年金(共済)の加入期間が20年以上の場合(マイナンバーが登録済みの人やマイナンバーを記入した人も)

  • 戸籍謄本(記載事項証明書)
  • 世帯全員の住民票
  • 本人(請求者)の収入が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等)

詳しくはこちら↓

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/seikyu/20141128.html

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雇用保険(失業手当)の手続き

定年退職して継続雇用とかで就職しない場合は、雇用保険の失業手当を受け取ることができます。

詳しくはこちらの記事

    ↓

定年退職後の失業保険のもらい方!給付日数と受給期間や手続きについて

定年退職前は、失業給付額計算のために退職前6ヵ月間の給与明細を保管しておきましょう。

そして、定年退職後は、会社から受領した「離職票」を持って、住所地のハローワークで求職の申込みをすることになります。

その場合、以下のような書類が必要になります。

  • 離職票-1、離職票-2
  • 雇用保険被保険者証
  • マイナンバーカード
  • 住民票、運転免許証、健康保険証など身分を証明できるもの
  • 写真2枚(3cm×2.5cm、正面上半身、3ヶ月以内に撮影されたもの)
  • 印鑑(認印でも可)
  • 本人名義の預金通帳(インターネットバンクなどは振込口座不可)

参考記事↓

65歳定年退職で失業保険と年金を併給する裏技?停止を避けるためには?

健康保険の手続き

定年退職後すぐに(退職後5日~20日以内)しなければならないのが、健康保険の手続きです。

その場合、主な選択肢は次の4つになります。

  1. 家族の健康保険の扶養に入る(退職日の翌日から5日以内)
  2. 健康保険任意継続被保険者になる(退職日の翌日から20日以内)
  3. 国民健康保険に加入する(退職後14日以内)
  4. 特例退職者医療制度の被保険者になる(年金証書が届いた日の翌日から3ヶ月以内)

1.家族の健康保険の扶養に入る(退職日の翌日から5日以内)

配偶者や子供など家族が「健康保険」に加入している場合は、加入できる可能性があります。

その場合、健康保険料を負担しなくていいというメリットがあります。

ただし、その家族に扶養されていることが条件になります。

必要書類

  • 被扶養者(異動)届
  • 所得証明書・住民票など(健康保険により異なります)

提出先

家族の方の勤務先

詳しくはこの記事で↓

別居の親でも扶養家族なら健康保険や所得税にメリット!デメリットは?

2.健康保険任意継続被保険者になる(退職日の翌日から20日以内)

任意継続とは、退職後も最長2年間に限り、それまで加入していた健康保険に引き続き加入できるようになっています。

要件として、健康保険に2ヵ月以上の加入歴が必要です。

2年間を経過した後は、国民健康保険か家族の健康保険被扶養者になるなど、他の保険制度に移行することになります。

必要書類

  • 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
  • 家族を被扶養者にする場合「被扶養者(異動)届」、「住民票」
  • 認印
  • 1ヶ月分の保険料(取得の日によっては、2ヶ月分必要な場合もあります)

提出先

会社で加入していた健康保険組合

3.国民健康保険に加入する(退職後14日以内)

任意継続や家族の健康保険の被扶養者にならない場合は、国民健康保険に加入します。

必要書類

  • 各市町村で定められた加入届出書
  • 退職証明書または健康保険資格喪失証明書(以前の勤務先で発行)
  • 認印
  • 本人確認書類(運転免許証など)

提出先

市区町村役場

4.特例退職者医療制度の被保険者になる(年金証書が届いた日の翌日から3ヶ月以内)

加入していた健康保険組合が厚生労働省から特定の健康保険組合として認可されている場合、特例退職者医療制度によって75歳まで健康保険の被保険者になれる可能性があります。

その場合、当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人で老齢厚生年金を受取っている人という条件があります。

必要書類

  • 特例退職被保険者資格取得申請書
  • 年金証書、世帯全員の住民票の写し(被扶養者がいる場合は健康保険被扶養者届)

提出先

加入していた特定の健康保険組合

 

参考記事↓

同日得喪とは?社会保険料で損しない?役員も有利?

税金の手続き

定年退職をしたら、退職金と給与の確定申告をすれば、所得税や住民税が戻ってくることがあります。

そのために、「退職所得の源泉徴収票」と「給与所得の源泉徴収票」を会社から受け取りましょう。

※退職金の場合、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すれば、確定申告をする必要はありません。

必要書類

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票(公的年金、給与、退職金など)
  • 控除証明書(生命保険など)
  • 必要経費を証明する書類など

提出先

所轄の税務署(定年退職した初年度2月16日~3月15日)

参考記事↓

退職金の受け取り方で一時金か年金かどちらの方法がお得?

まとめ

定年退職した後のお金に関する手続きについてご紹介しましたが、いろいろ複雑ですね。

いずれにしても、老後資金を残すためにも損しないようにしたいものです。

以下、一覧表がありましたのでこちらもご参考にどうぞ。

年金支給開始年齢到達前支給開始年齢到達以後65歳到達以後
年金
(年金の請求手続)
「ねんきん定期便」などで加入記録等を確認する
支給開始年齢になる3ヵ月前に「年金請求書」が届く
・印字内容を確認する
・必要な添付書類を年金事務所等で確認する
・会社が「年金手帳」を保管している場合は受領する
支給開始年齢到達日(誕生日前日)以後、必要な書類を取り寄せ、年金事務所等で年金の請求手続をする
年金の請求手続後、約1~2ヵ月後に「年金証書・年金決定通知書」が届く
さらにその約1~2ヵ月後には「年金振込通知書」が届き、初回分の年金が支払われる
その後は偶数月の15日(金融機関が休業日の場合は休前日)に前2ヵ月分が支払われる
毎年11月に「扶養親族等申告書」が届く→記載し、返送する
1月に「公的年金等の源泉徴収票」が届く
老齢基礎年金と老齢厚生年金の「年金請求書」(ハガキ)が届く→記載し、返送する
退職退職日前退職日以後
雇用保険
(失業給付の受給手続)
失業給付額計算のために退職前6ヵ月間の給与明細を保管しておく
「雇用保険被保険者証」の有無を確認する
「離職票」の受領方法を会社に確認する
会社が「雇用保険被保険者証」を保管している場合は受領する
退職後、会社から「離職票」を受領する
住所地のハローワークで求職の申込みをする
受給説明会に出席をする
「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を受け取る
初回失業認定日にハローワークへ出向く
2回目失業認定日にハローワークへ出向く
再就職が決まらない場合、4週間に1回、指定された認定日にハローワークに出向き、失業の認定を受ける(基本手当の受給終了までこれを繰り返す)
医療保険
(医療保険の加入手続)
退職後にどの医療保険制度に加入するか検討する
健康保険証を会社に返却する前にコピーをとっておく(後の加入手続の参考)
健康保険証を会社に返却する
退職後、加入する医療保険の手続きをする
⇒任意継続する場合
退職後20日以内に手続きをする
⇒国民健康保険に加入する場合
今まで加入していた健康保険の「資格喪失証明書」を会社から受け取り、退職後14日以内に手続きをする
税金
(退職金等の手続)
「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出する「退職所得の源泉徴収票」を受け取る
退職の年内に「給与所得の源泉徴収票」を受け取る
確定申告をする(2月16日~3月15日)

出典:https://www.shiruporuto.jp/public/job/retire/kakehasi/kakehasi101.html

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