ふるさと納税ワンストップ特例制度は医療費控除など確定申告が必要な場合は注意!
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毎年2月16日あたりから3月15日は確定申告の時期ですね。
サラリーマン人は年末調整で税額を精算していますので、確定申告にはあまりご縁がないかもしれません。
しかし、医療費とかが嵩んだ場合や、最近人気のふるさと納税など寄付をした場合などは確定申告をすれば、所得税や住民税が安くなることがあります。
最近人気のある、ふるさと納税ですが通常、ふるさと納税をしてもワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告の必要はないんですが、先程の医療費控除などを受けようとする場合は注意が必要になってきます。
なぜなら、確定申告が必要になり、確定申告をした場合、確定申告書でふるさと納税を申告し直さないと、ワンストップ特例の分はなかったことになってしまうからです。
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税のワンストップ特例制度とは、下記の条件を満たせば、確定申告を行わなくても、寄付金控除を受けられます。
- 寄付を行った年の所得について確定申告をする必要が無い人
- 1年間のふるさと納税納付先自治体が5つまでの人
上記のとおり、ワンストップ特例制度は確定申告をする必要が無い人が利用できる制度です。
ここで注意しなければいけないのは、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用していて、医療費などが嵩んだから医療費控除を受けようと確定申告した場合、確定申告書でふるさと納税を申告し直す必要があるということです。
つまり確定申告をした時点でワンストップ特例は無効になるということです。
Sponsored Link確定申告が必要な人とは?
また、医療費控除受けるだけでなく確定申告が必要な場合がありますので、確定申告が必要な人を下記にまとめますね。
確定申告が必要な人
- 配当所得があった人
株や投資信託などの配当金などで収入があった場合 - 不動産所得があった人
マンションやアパート、駐車場などで賃料収入などがあった場合 - 事業所得があった人
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業(フリーランス・個人事業主)で収入があった場合 - 退職所得があった人
退職時「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに源泉徴収されていない退職金を受け取った人 - 譲渡所得があった人
株式やゴルフ会員権、不動産などを売却して収入があった場合 - 山林所得があった人
取得後5年を超える山林を伐採して売却したり、立木のままで売却することによって収入があった場合 - 一時所得があった人
5年を超える生命保険や損害保険の満期保険金や満期返戻金や競馬や競輪の払戻金、懸賞金などの一時的な収入が50万円を超えた場合 - 雑所得があった人
年金や副業収入、外貨預金などの為替差益が20万円を超えた場合 - 所得控除を受ける人
医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税など)、雑損控除(災害、盗難、横領、シロアリ被害など)住宅ローン控除などを受ける場合
サラリーマンは年末調整しますので、通常確定申告が必要ないですが、必要になる場合は下記のとおりです。
サラリーマンでも確定申告が必要な人
- 給与収入が2000万円を超える人
- 給与以外の副収入が20万円を超える人(年金収入、副業収入、不動産収入、配当収入など)
- 2箇所以上の会社から給与収入がある人(年末調整をしていない給与等が20万円を超える人)
- 医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税等)雑損控除などを受けたい人
- 住宅ローン控除を受けたい人(ローンを借りた初年のみ、その後は年末調整で反映)
- 退職金がある人(退職時「退職所得の受給に関する申告書」を会社等に提出している場合は必要なし)
住宅ローン控除も1年目は確定申告をしないと受けられませんので、注意してくださいね。
とにかく、確定申告をしたら、ワンストップ特例は無効になるので、確定申告書で申告し直さなければいけないということを憶えておきましょう。
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