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確定申告書と源泉徴収票の見方について関係を調べてみた

      2018/03/05

目次

確定申告をされたことはありますか?

サラリーマンの人ならほとんど経験がないかもわかりませんね。

しかし、最近人気のふるさと納税やセルフメディケーション税制ですが、ふるさと納税は寄付控除、セルフメディケーション税制は医療費控除に該当しますので、場合によっては確定申告することによって節税ができます。

※ふるさと納税にはワンストップ特例制度があって、1年間で5自治体までであれば、確定申告の必要はありません。

↓ふるさと納税やワンストップ特例制度について詳しく書いてあります。

ふるさと納税とは何?計算式や仕組みやをできるだけ簡単にわかりやすく解説!

ふるさと納税ワンストップ特例制度は医療費控除など確定申告が必要な場合は注意!

医療費がかさんだときに控除が受けられる、医療費控除については確定申告しないと、控除が受けられません。

セルフメディケーション税制とは市販薬が医療費控除の対象となる特例!?

セルフメディケーション税制と医療費控除の比較!どちらを使えばお得になるのか?

いざ確定申告が必要になったときのために、完璧ではなくても、ある程度理解しておいたほうがいいのではないのでしょうか。

そこで今回は、サラリーマンが毎年職場から受け取る源泉徴収票から確定申告書がどのように連動するのか調べて見ました。

そこから少しずつわかってきたことをまとめてみますね。

と言ってもこの記事を読んでも完璧には書けませんので、全くわからない人向けです。

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確定申告が必要な人

フリーランス・個人事業主・副収入がある人は確定申告が必要です。(38万円以上の利益)

サラリーマンであれば、職場の方で報告されていますので、医療費控除や寄付控除(ふるさと納税など)などの控除の必要がなければ、大抵の人は確定申告しなくても大丈夫ですが、必要な人を以下に書きますね。

サラリーマンでも確定申告が必要な人

  • 給与収入が2000万円を超える人
  • 給与以外の副収入が20万円を超える人(年金収入、副業収入、不動産収入、配当収入など)
  • 2箇所以上の会社から給与収入がある人(年末調整をしていない給与等が20万円を超える人)
  • 医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税等)などを受けたい人
  • 住宅ローン控除を受けたい人(ローンを借りた初年のみ、その後は年末調整で反映)
  • 退職金がある人(退職時「退職所得の受給に関する申告書」を会社等に提出している場合は必要なし)

 

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源泉徴収票の見方

源泉徴収票を見る前に所得税の計算の流れをつかんでおきましょう。

所得税の計算はサラリーマンの人はまず給与所得控除をして、その後、社会保険料や生命保険など支出に関する控除、配偶者控除や扶養控除など人に関するなど各種の控除を行い課税所得を算出します。

その後、課税所得に税率をかけて所得税を算出する流れになっています。

↓まとめるとこんな感じです。

収入金額(税込み年収)-給与所得控除額=所得金額
所得金額-所得控除合計額=課税所得
課税所得×税率=所得税税額

 

税込み年収から、まず給与所得控除をして、その後、各種所得控除をして、税率をかけて所得税を算出する流れですね。

そして、所得税の控除には実際の納税額ではなく、所得の部分から控除される「所得控除」と、

最終的に計算されて出てきた納税額から差し引く「税額控除」の2つがあることを念頭に置いてください。

↓わかりにくいかもしれませんのでイメージ図を作ってみました。(よけいややこしいかもですが。。。)

所得税計算のイメージ

所得税計算のイメージ

そして、源泉徴収票です。

私は源泉徴収票を見てもどのように計算されているかサッパリわかりませんでした。

確定申告書に転機できる箇所に記号をふってみました。

A.支払金額・・・税込み年収

B.給与所得控除後の金額・・・サラリーマンの必要経費として認められた給与所得控除を差し引いた金額

C.所得控除の額の合計額・・・各種所得控除の合計額(E.F.Gなどの合計額)

D.源泉徴収額・・・税額控除の後、給与から天引された税額

E.社会保険料等の金額(所得控除)

F.生命保険料の控除額(所得控除)

G.地震保険料の控除額(所得控除)

H.住宅借入金等の特別控除の額(住宅ローン控除、税額控除)

 

源泉徴収票

源泉徴収票

 

 

 

それでは、源泉徴収票の各項目がどのように計算されているか、見ていきましょう。

A.支払金額

給与の支払金額(ボーナス含む)でいわゆる税込み年収のことです。

B.給与所得控除後の金額

A.支払金額 − 給与所得控除額=B.給与所得控除後の金額

給与所得控除額は以下のように計算されます。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超3,600,000円以下収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超6,600,000円以下収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超10,000,000円以下収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超12,000,000円以下

収入金額×5%+1,700,000円
※29年分から2,200,000円(上限)

12,000,000円超

2,300,000円(上限)
※29年分から2,200,000円(上限)

C.所得控除の額の合計額

  • E.社会保険料等の金額:厚生年金、健康保険、雇用保険、小規模企業共済等掛金、確定拠出年金掛け金等
  • F.生命保険料の控除額:最大12万円
  • G.地震保険料の控除額:最大5万円
  • 配偶者控除:38万円
  • 配偶者特別控除:最大38万円
  • 扶養控除:最大63万円
  • 基礎控除:38万円

※配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除は金額として記載されていません。

※Hの住宅借入金等特別控除の額は所得控除ではなく税額控除で計算しますので合計には含まれません。

D.源泉徴収額

B.給与所得控除後の金額− C.所得控除の額の合計額=課税所得(千円未満切り捨て)

課税所得x所得税率-控除額=所得税額

課税所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超 330万円以下10%97,500円
330万円超 695万円以下20%427,500円
695万円超 900万円以下23%636,000円
900万円超 1800万円以下33%1,536,000円
1800万円超 4000万円以下40%2,796,000円
4000万円超45%4,796,000円

所得税額x102.1%(復興特別所得税率)=D.源泉徴収額

そして、住宅ローンなどを借り入れてH.住宅借入金等の特別控除の額があれば、その額を引いたものがD.源泉徴収額となります。

源泉徴収額とは毎月の給料から税金が天引きされている額の1年間の合計です。

ここまで読んでいただいて、少し理解が進んだところで、もう一度イメージ図を見ていただくと、よりわかりやすいかもしれません。

所得税計算のイメージ

所得税計算のイメージ

 

確定申告書Aの見方

確定申告書A第一表の構成はだいたい下記のようになっています。

収入金額等・・・売上(税込み年収)

所得金額・・・売上から原価と経費を引いた金額(サラリーマンは年収に応じて給与所得控除された金額)

所得から差し引かれる金額・・・課税対象となる所得から控除できる金額

税金の計算・・・所得額から控除額をマイナスして、税率によって所得税を計算後、税額控除を計算

その他延納の届け出はややこしいから割愛します。(笑)

確定申告書A 第一表

確定申告書A第ニ表は第一表で記入した金額の内訳や詳細を記入するものです。

ややこしいので、源泉徴収票から転記できるところに記号を付けますね。

確定申告書A 第ニ表

確定申告書A 第ニ表

 

どうでしたか?源泉徴収票と確定申告書の関係。

私の説明が上手くないのでますます混乱させてしまったかもわかりませんね。

確定申告に必要な書類

サラリーマンが医療費控除やふるさと納税などで確定申告をするためには、以下のような書類を保管しておきましょう。

・医療費の領収書・レシート
・ふるさと納税の納税証明書
・株式投資の損益報告書
・住宅ローン初年度のみ契約書 他

フリーランス・個人事業主・年末調整していない人は以下のとおりです。

・社会保険料の支払い証明書
・生命保険料の控除証明書
・地震保険の控除証明書
・小規模企業共済の控除証明書
・年末の借入残高証明書

所得控除と税額控除

最後に参考のため所得控除と税額控除できる項目についてご紹介しておきますね。

所得控除額はまるまる税金が安くなるのではなく、所得から控除した後、税率をかけるので少なくなります。

税額控除は計算後の税金からまるまる控除できます。

所得控除(確定申告書:所得から差し引かれる金額)

所得控除名控除額概要
社会保険料控除支払額の全額年金や健康保険、介護保険、厚生年金保険、国民年金等の社会保険料を支払った場合
小規模企業共済等掛金控除支払額の全額小規模企業共済や確定拠出年金などの掛け金を支払った場合
生命保険料控除一般生命保険旧:最高5万円
新:最高4万円
※旧:平成23年12月31日以前の契約、新:平成24年1月1日以降の契約
一般の生命保険料を支払った場合受けられる控除
個人年金保険旧:最高5万円
新:最高4万円
※旧:平成23年12月31日以前の契約、新:平成24年1月1日以降の契約
個人年金保険に加入すると受けられる控除
介護医療保険最高4万円新制度の介護・医療保険に加入すると受けられる控除
地震保険料控除最高5万円地震保険の支払いがあると受けられる控除
寡婦・寡夫控除寡婦控除27万円か37万円夫と死別(または生死不明)・離婚後、再婚しておらず、親族や子(所得が38万円以下)を扶養、または所得が500万円以下の場合受けられる控除。条件により増額
寡夫控除27万円妻と死別(または生死不明)・離婚後、再婚しておらず、所得金額が38万円以下の子を扶養かつ所得500万円以下の場合受けられる控除
勤労学生控除所得税27万円
住民税26万円
勤労学生で勤労による所得65万以下
かつ勤労によらない所得10万円以下の場合受けられる控除
障害者控除障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円
本人または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合
配偶者控除38万円所得が38万円(年収103万円)以下の配偶者いると受けられる控除
配偶者特別控除3~38万円所得が38万円を越え76万円未満の配偶者いると受けられる控除
扶養控除一般38万円16歳以上の子どもや親を養っていると受けられる控除
特定扶養親族63万円所得が38万円以下の19歳から22歳の子どもがいると受けられる控除
同居老親58万円公的年金が158万円以下で70歳以上の親と同居し養っていると受けられる控除
同居老親以外48万円公的年金が158万円以下で70歳以上の親を別居し養っていると受けられる控除
基礎控除所得税38万円
住民税33万円
納税者すべて員が一律に受けられる控除
雑損控除
※要確定申告
①②のうちいずれか多い方
①(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
②(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
災害、盗難、横領により、自己または同一生計の所得38万円以下親族の有する資産に損失を受けた場合に控除
医療費控除
※要確定申告
1年の支払額-10万円
最高200万円
年間の医療費の10万円又は所得金額の5%を超えた分に対する控除
寄付金控除
※要確定申告
寄附金の合計額-2千円ふるさと納税など特定の団体に寄付をした場合に、所得税や住民税の控除が受けられる

 

税額控除(確定申告書:税金の計算)

税額控除名控除額概要
配当控除

課税所得1,000万円以下の場合
配当所得の金額×10%

配当所得以外の課税所得が1,000万円を超える場合
配当所得の金額×5%

配当所得を加えると課税所得が1,000万円を超える場合
1,000万円以下の部分の配当所得の金額×10%+1,000万円を超える部分の配当所得の金額×5%

株主が配当金を受け取った際に源泉徴収された所得税・住民税額から控除
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
※初年要確定申告
年末のローン残高の0.4%~1%新築・中古の住宅をローンで購入、または住宅を増改築した場合に、一定の条件を満たせば、最長10年間所得税額から控除
政党等寄付金特別控除(その年中に支払った政党等寄附金の額-2千円)x30%
所得税額の25%相当額を限度
政党・政治資金団体、NPO法人、公益社団法人などに対する寄付を行った場合、所得税額から控除
住宅特定改修特別税額控除一般省エネ改修工事の標準的な費用の額(250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)を限度)の10%控除
バリアフリー改修工事の標準的な費用の額(最高200万円)の10%
省エネ・バリアフリー改修工事をした場合(住宅ローン等の利用がなくても適用)
所得税額から控除
認定住宅新築等特別税額控除認定基準に適合するために必要となる費用の10%控除所得3000万円以下の人が認定長期優良住宅に該当する住宅の新築又は購入をした場合(住宅ローン等の利用がなくても適用)
所得税額から控除
災害減免額500万円以下 所得税の額の全額
500万円を超え750万円以下 所得税の額の2分の1
750万円を超え1000万円以下 所得税の額の4分の1
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下の場合減免
外国税額控除その年分の所得税の額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)日本に居住して、国外所得があり外国の法令で所得税に相当する租税の課税対象とされる場合、日本及びその外国の双方で二重に所得税が課税されるため、調整するための所得税額から控除

しかし、確定申告書を書くのもこんなに大変で、庶民の事務負担がかなり重くなっていますね。

もっと楽にできるようにしてくれませんかね。

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