預金封鎖対策に金地金や現金を金庫で保管したり、外貨預金は有効なのか?
最近、預金封鎖という単語をよく耳にするようになりました。
マイナンバー制度は預金封鎖をして庶民の金融資産を補足するための準備なのではないかともいわれています。
↓私もこちらの記事で預金封鎖について書かせていただきました。
預金封鎖とは?日本での可能性は?マイナンバー制度はひょっとしたら。。。
また、マイナンバー制度やマイナス金利政策の導入後、タンス預金というか金庫で預金をする人が増えたのか、家庭用金庫が飛ぶように売れていることは、こちらの記事に書かせていただきました↓
政府が預金封鎖を決行するかどうかはわかりませんが、GDPの2倍以上の大幅な赤字を削減するために、税収を増やしたいのと、インフレ傾向に誘導したいのは確かなようです。
そして、税金の取りっぱくれがないよう、マイナンバー制度が導入されたことは明らかでしょう。
そんなこと考えていると、もしも終戦直後のように預金封鎖が行われ、財産税が課税された場合、預金などの金融資産だと捕捉されやすいので、現金や金地金を購入して家庭用金庫で保管した場合、課税を免れるのか考えてみたくなりました。
預金封鎖対策に金地金や現金を金庫で保管するのは有効なのか?
まず、現金を金庫に保管した場合ですが、預金封鎖が行われても口座預金ではなくタンス預金?(金庫に保管)ですから、使用するのは自由です。
しかし、新通貨に切り替えが行われると、それまでの通貨は使用できなくなり、紙くず同然になりますので、銀行の窓口で新通貨に交換してもらう必要が出てきます。
そのときに、当然記録されて、現金をいくら持っているのか捕捉されることになります。
それでは、金地金を金庫に保管した場合はどうでしょう?
調べてみると、犯罪収益移転防止法(通称ゲートキーパー法) という法律が2007年より施行されています。
この法律は、犯罪収益を隠すために複数の口座間を移動させるマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金づくりの摘発を目的に、金融機関やクレジットカード業者、宅地建物や貴金属の取引業者らに、顧客等の取引時確認・取引記録等の保存、疑わしい取引の届出を義務づけるというものです。
特定業者 | 疑わしい取引の届出 | 顧客等の取引時確認・取引記録等の保存、取引時確認等を的確に行うための措置 |
金融機関(※)、ファイナンスリース事業者、 クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、 宝石・貴金属等取扱事業者(古物商含む)、 郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、 電話転送サービス事業者 | 必要 | 必要 |
司法書士 行政書士 公認会計士 税理士 弁護士 (☆疑わしい取引の 届出義務の対象外) | 必要 | 不要 |
金地金の場合、貴金属にあたりますので、犯罪収益移転防止法が適用されます。
代金の支払が現金で200万円を超える宝石・貴金属等の売買の場合、業者の方でマイナンバーでの本人確認もちろん、取引が記録され7年間保存されてしまいます。
ですから、その記録をさかのぼってチェックすればバレてしまう可能性が高いでしょう。
Sponsored Linkそれなら、金地金を外国に持ちだして売って外貨に変えたらどうなるんでしょう?
国外へ持ち出す場合は空港などで税関のチェックを受けることになります。
金の地金を国外へ持ち出す場合は、下記の通り、重量が1kgを超える場合、事前に税関への申告が必要になります。
現在、金地金は1kgだと500万円くらいですから、そこまででしたら申告無しで持ち出せるかもわかりません。
仮に成功して、金が売れて、外貨の口座が作れたとしても、日本で生活しているなら外貨から円への両替や送金が必要になります。
現金両替の場合、犯罪収益移転防止法によって、計10万円以上で本人確認をされます。
外貨預金から送金するにしても、本当に政府が財政破綻になれば、外貨預金も預金封鎖の対象になるではないでしょうか。
この国に暮らしている以上、この国の法律や税制に従わなければなりません。
政府は都合のいいように法律や税制を改正して、財産を補足可能でしょうから、日本に暮らしている限り、残念ながら有効な預金封鎖対策を講じるのは難しいのかもわかりませんね。