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生活保護は年金受給者でも支払いを受けることができる?わかりやすい解説

      2017/09/12

目次

老後破産という言葉は、今や一般的に浸透してきましたね。

老後破産に陥る原因は様々ですが、子供の教育費をかけすぎたり、健康を崩して大病を患ったりして、年金だけの収入では追いつかず、貯金を崩して生活しているうちに底をつきて生活に困窮してしまうということです。

充分な貯蓄もなく、老後を暮らすことはできるのでしょうか?

もしも、貯金が底をついたら、のたれ死にしてしまうんでしょうか?

そんなことはないでしょう。

あなたもご存知でしょうけど、我が国には生活保護制度というありがたいシステムがあります。

いざという時にために憶えておいて損はないでしょうから少し勉強してみましょう。

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生活保護は年金受給者でも支払いを受けることができる?

生活保護とは?

経済的に困窮した人が、健康で文化的な最低限度の生活を送れるよう保障し、その自立を助けるセーフティーネットといえる制度です。

しかし、生活保護を受けた場合、どれくらいの金額が受給できるのか?

年金受給者にも支払われるのか?

受給したことのない人にはよくわかりませんね。

今回はそんな不安を解消するために生活保護について調べてみました。

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生活保護は年金受給者でも支払いを受けることができる?

生活保護費は、厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

つまり、最低生活費から収入を引いた額が支給されるわけです。

収入があっても最低生活費より足りない分が生活保護費として支給されるということですね。

収入は働いた収入(稼働収入)でも、年金収入や児童手当など(非稼働収入)であっても支給されますから、年金受給者も生活保護を受けることができます

生活保護の受給資格条件の関連記事↓

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生活保護費の金額計算

生活保護費の金額計算は簡単に表すと下の式のようになります。

生活保護費= 最低生活費ー(稼働収入-基礎控除-社会保険料ー経費)ー非稼働収入

生活保護の種類と内容

生活保護費として支給されるものには、日常生活に必要な費用、アパート等の家賃、義務教育を受けるために必要な学用品費、医療サービスの費用、介護サービスの費用、出産費用、就労に必要な技能の修得等にかかる費用、葬祭費用などが定められた範囲内で支払われます。

高齢になったら、医療サービスや介護サービスの費用が支払われるのもありがたいですね。

扶助の種類は8種類ありますが、実際の支出は、生活扶助、住宅扶助、医療扶助で全体の9割以上を占めているそうです。

生活を営む上で生じる費用扶助の種類支給内容
日常生活に必要な費用
(食費・被服費・光熱費等)
生活扶助基準額は、
(1)食費等の個人的費用(第1類)
(2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出(第2類)
特定の世帯には加算があります。(母子加算等)
アパート等の家賃住宅扶助定められた範囲内で実費を支給
義務教育を受けるために必要な学用品費教育扶助定められた基準額を支給
医療サービスの費用医療扶助費用は直接医療機関へ支払
(本人負担なし)
介護サービスの費用介護扶助費用は直接介護事業者へ支払
(本人負担なし)
出産費用出産扶助定められた範囲内で実費を支給
就労に必要な技能の修得等にかかる費用生業扶助定められた範囲内で実費を支給
葬祭費用葬祭扶助定められた範囲内で実費を支給

生活保護の最低生活費

生活保護の最低生活費は、地域や構成員の年齢や人数、病気や障害の有無、介護の必要性などによって計算されて決まります。

最低生活費=生活扶助基準額+加算額+その他の扶助額

もう少し詳しく表すと

生活扶助基準額(生活扶助基準第1類合計×逓減率+生活扶助基準第2類)+加算額(障害者や母子家庭)+幇助額(住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助 等)

となります。

生活保護で支給される金額は地域によって物価が違うため、支給額もそれに応じて異なります。

地域は物価の高い順に、1級地-1、1級地-2、2級地-1、2級地-2、3級地-1、3級地-2 の6種類に別れます。

東京23区や名古屋、大阪などの大都市は1級地-1になります。

↓生活保護の級地区分の詳しくはこちら

生活保護の級地区分

生活扶助基準額(A)

生活扶助基準額は第1類と第2類に分かれていますが、

第1類は個人単位で年齢によって決まっています。(人数によっては逓減率があります)

第2類は世帯単位で

生活扶助基準第1類:食費・被服費等個人単位に係る経費

生活扶助基準第2類:光熱費・家具什器等の世帯構成人数単位の経費

生活扶助基準(第1類):食費等の個人的費用
年齢1級地-11級地-22級地-12級地-23級地-13級地-2
0~226,66025,52024,10023,54022,49021,550
3~529,97028,69027,09026,47025,29024,220
6~1134,39032,92031,09030,36029,01027,790
12~1939,17037,50035,41034,58033,04031,650
20~4038,43036,79034,74033,93032,42031,060
41~5939,36037,67035,57034,74033,21031,810
60~6938,99037,32035,23034,42032,89031,510
70~33,83032,38030,58029,87028,54027,340

逓減率は、世帯の人数が増えることで、生活保護費が莫大に膨れ上がる事を防ぐための措置です。

生活扶助基準(第1類)の逓減率
人員1級地-11級地-22級地-12級地-23級地-13級地-2
1人111111
2人0.8850.8850.8850.8850.8850.885
3人0.8350.8350.8350.8350.8350.835
4人0.76750.76750.76750.76750.76750.7675
5人0.7140.7140.7140.7140.7140.714

 

生活扶助基準(第2類):光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出
人員1級地-11級地-22級地-12級地-23級地-13級地-2
1人40,80039,05036,88036,03034,42032,970
2人50,18048,03045,36044,31042,34040,550
3人59,17056,63053,48052,23049,92047,810
4人61,62058,97055,69054,39051,97049,780
5人65,69062,88059,37057,99055,42053,090

生活扶助基準額の計算は、各居宅世帯員の第1類基準額を合計し、世帯人員に応じた逓減率を乗じ、世帯人員に応じた第2類基準額を加えます。

たとえば、東京23区内(1級地-1)に、50歳と40歳の夫婦2人が住んでいたとして計算してみましょう。

計算式は

生活扶助基準額=生活扶助基準第1類合計×逓減率+生活扶助基準第2類

=(39,360円+38,430円)x 0.885 + 50,180円=68,844円

生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(平成28年度)

加算額(B)

加算額は障害者や母子世帯等、中学校修了前の子ども、妊産婦など該当者がいるときだけ、その分を加えます。

 1級地2級地3級地
障害者身体障害者障害程度等級表1・2級に該当する者等26,31024,47022,630
身体障害者障害程度等級表3級に該当する者等17,53016,31015,090
母子世帯等児童1人の場合22,79021,20019,620
児童2人の場合24,59022,89021,200
3人以上の児童1人につき加える額920850780
中学校修了前の子どもを養育する場合15,000 (3歳未満の場合)
(子ども1人につき)

その他の扶助額(C)

住宅扶助額

住宅扶助額はアパート等の家賃などに補助されるものです。

東京23区の場合を書きますね。

世帯人数家賃・間代・地代等の支払い費用
単身世帯月53,700円
2~6名の世帯月69,800円(単身世帯の1.3倍額)
7名以上の世帯月83,800円

↓各地域によってちがいますから、詳しくは下記を参考にしてください。

住宅扶助について

教育扶助額
費用内訳義務教育を受けるために必要な学用品費
学用品費小学生月2,210円
中学生月4,290円
学級費等小学生月700円以内
中学生月790円以内
学習支援費
(学習参考書等(正規の教材費を除く)の購入費及び
クラブ活動に要する額)
小学生月2,630円
中学生月4,450円
教材代正規の教材として学校長又は
教育委員会が指定するものの購入に必要な額
学校給食費保護者が負担すべき給食費の額
交通費通学に必要な最小限度の額が全額支給
校外活動参加費 (修学旅行を除く)必要最小限度の額
医療扶助と介護扶助

医療扶助と介護扶助は本人負担なしですから割愛します。

出産扶助額

出産扶助は乳児一人につき支給されます。

施設分娩の場合245,000円以内
居宅分娩の場合249,000円以内

入院費は最大で8日間の入院費実額が支給されますが、差額ベッド代(個室等)等は支給されません。

ガーゼ、包帯、マスク等にかかる費用に充てる費用が全国一律で5,400円を上限として支給されます。

生業扶助額

生活保護受給者が小規模な事業を行うために必要な資金などが生業扶助として支給されます。

費用内訳就労や生計の維持を目的に支払われる費用
生業費月45,000円以内
技能修得費年間73,000円以内
高等学校等就学費月基本額5,300円
就職支援費月28,000円以内
葬祭扶助額
 費用内訳 1級地及び2級地3級地
基準額大人201,000円以内175,900円以内
子供160,800円以内140,700円以内
火葬費大人600円180円以内
子供500円400円以内
運搬費13,330円を超える場合は6,370円以内11,660円を超える場合は8,040円以内

すごく長い記事になってしまいました。 役に立つかどうかわかりませんが、少しでも参考になればと思います。 最後までお読みいただきありがとうございました。

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