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遺族年金とは?受給資格、金額早見表

      2016/01/29

目次

遺族年金とは

生命保険に加入する目的は、家計を支えていた人(一般的には世帯主)がなくなった時に、あとに残された遺族(配偶者や子供)が生活するのに困らないようにすることです。

家計を支えていた人が亡くなった場合、公的な保証もあるのをご存じですか?

公的な保障には遺族年金があります。

生命保険の保障額を考えるのに遺族年金も考慮して計画しましょう。

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年金に加入している夫が亡くなったとすれば、妻は遺族年金を受給できます。

遺族年金には、国民年金に加入している人(主に自営業者)の受給できる「遺族基礎年金」、厚生年金に加入している人(主に会社員)や共済組合などに加入している人(主に公務員)が受給できる「遺族厚生年金」があります。

「遺族基礎年金」は、子どものいる妻が対象で、支給期間は子どもが18歳になった年度末までしか受給できません。

つまり、国民年金のみに加入していた自営業者の夫が亡くなった場合、18歳以下の子供のいない妻には「遺族基礎年金」は受給できないことになります。

会社員や公務員の妻は「遺族厚生年金」を受け取ることができ、さらに、18歳までの子供がいる場合は「遺族基礎年金」も受け取れます。

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遺族年金の受給資格

遺族基礎年金

 

被保険者が亡くなったとき
ただし、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること

被保険者であった人で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人が亡くなったとき
ただし、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること

老齢基礎年金の受給権者が亡くなったとき、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったとき

遺族厚生年金

厚生年金保険の被保険者が亡くなったとき
ただし、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること

被保険者資格を喪失した後、被保険者期間中に初診日のある病気やケガが原因で初診日より5年以内に亡くなったとき
ただし、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること

障害厚生年金1級・2級の受給権者が亡くなったとき

老齢厚生年金の受給権者が亡くなったとき、または受給資格を満たしているものが亡くなったとき

 

遺族年金の金額早見表

ちなみに、遺族年金の月額はおおよそ下記のとおりです。

遺族基礎年金

遺族基礎年金 月額
妻と子供1人8.4万円
妻と子供2人10.3万円
妻と子供3人10.9万円

このように、少ないながらも収入は入るわけです。

遺族厚生年金

おおよその月額は下記のとおりです。

平均報酬月額(生前)遺族厚生年金月額
厚生年金加入共済年金加入
20万円2.7万円3.1万円
25万円3.3万円3.9万円
30万円4万円4.7万円
35万円4.7万円5.5万円
40万円5.4万円6.2万円
45万円6万円7万円
50万円6.7万円7.8万円
55万円7.4万円8.6万円
60万円8.4万円9.4万円

 

生命保険の保障額を検討するときには遺族年金も考慮に入れて考えれば、保障額は考慮しない時よりも少なくなるはずです。

よく調べて計画しましょう。

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