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2018(平成30)年改正で配偶者(特别)控除や介護保険や高額療養費制度はどう変わる?

      2017/12/26

目次

いよいよ今年2017(平成29)年もあとわずかですね。

来年2018(平成30)年は、配偶者控除や配偶者特别控除など税制や、介護保険や高額療養(医療)費制度などの保険制度や医療費制度が大幅に改正されます。

配偶者控除や配偶者特别控除は年明け早々の2018年1月から、介護保険や高額医療費制度は8月から適用されます。

損する人得する人はそれぞれあるでしょうけど、いずれにしても全体で税金が増えたり、介護や医療費の負担が増えることになっているんでしょうね。

詳しい計算はややこしいので割愛させていただきますが、どんな感じで変わるのか、まとめてみましたので、ご参考になっさって下さい。

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配偶者控除、配偶者特別控除の改正

現行制度

配偶者の年収控除額控除名配偶者の社会保険料負担
103万円以下38万円配偶者控除なし
103万円超105万円未満配偶者特別控除                
105万円以上106万円未満 36万円
106万円以上110万円未満あり(※従業員501名以上の勤務先で1年以上勤務し週労働時間が20時間以上)
110万円以上115万円未満 31万円
115万円以上120万円未満 26万円
120万円以上125万円未満 21万円
125万円以上130万円未満 16万円
130万円以上135万円未満 11万円あり
 135万円以上140万円未満 6万円
140万円以上141万円未満 3万円
141万円以上0万円 

2018(平成30)年1月から

  配偶者の年収世帯主の年収控除名配偶者の社会保険料負担
1120万円以下1170万円以下1220万円以下1220万円超
103万円以下38万円26万円13万円0万円配偶者控除なし
106万円以上あり(従業員501名以上の勤務先で1年以上勤務し週労働時間が20時間以上)
130万円以下あり
150万円以下
155万円以下36万円24万円12万円配偶者特别控除
160万円以下31万円21万円11万円
167万円以下26万円18万円9万円
175万円以下21万円14万円7万円
183万円以下16万円11万円6万円
190万円以下11万円8万円4万円
197万円以下6万円4万円2万円
201万円以下3万円2万円1万円
201万円超0万円0万円0万円 

↓コチラの記事に配偶者控除、配偶者特別控除でもう少し詳しく書いてあります。

配偶者控除とは?改正150万円はいつから?社会保険負担もわかりやすく解説

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介護保険の改正

介護保険の改正は単身世帯で年収340万円以上(夫婦世帯463万円以上)の負担が2割から3割に増えます。

年金収入等負担割合
現行2018(平成30)年
8月から
340万円以上
(夫婦世帯463万円以上)
2割3割
280万円以上
(夫婦世帯346万円以上)
2割
346万円未満
(夫婦世帯280万円以上)
1割

高額療養費制度の改正

高額療養費制度(高額医療費制度)も70歳以上の人は負担が増えます。

【70歳以上75歳未満】

現行制度

被保険者の所得区分自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来・入院
(世帯)
①現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
 57,600円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[4回目以降:44,400円]
②一般所得者
(①および③以外の方)
 14,000円 57,600円
[4回目以降:44,400円]
③低所得者Ⅱ(Ⅰ以外) 8,000円 24,600円
Ⅰ(年金収入のみ、年金受給額80万円以下など、総所得金額がゼロの場合) 15,000円

2018(平成30)年8月から

 
被保険者の所得区分自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来・入院
(世帯)
現役並み所得者年収
1160万円以上
 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[4回目以降:140,100円]
一般年収770万円
~1160万円
 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[4回目以降:93,000円]
年収370万円
~770万円
 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[4回目以降:44,400円]
年収
370万円未満
 18,000円 57,600円
[4回目以降:44,400円]

↓高額療養費制度(高額医療費制度)の関連記事はコチラです

高額医療費制度とは?傷病手当金とは?医療保険は高齢者に必要か?

限度額適用認定証とは?申請方法は?高額医療費制度利用に便利

まとめ

配偶者控除や配偶者特别控除、介護保険、高額療養費制度などの改正について調べてみましたが、本当にややこしいですね。

このように複雑な制度にしておけば、庶民ではわかりにくいのでという悪意さえ感じてしまいます。笑

単純に計算できれば良いのですが、残念がら私の能力ではうまく表現ができませんでした。

ただ、介護保険や医療費は世帯年収で負担が変わるので、高齢の親と同居するケースは「世帯分離」の届け出をするといいようです。

「世帯分離」することにより、高齢の親の年金収入のみが対象になるので、負担割合が少なくなるからです。

私の記事が少しでもご参考になれば幸いです。

それでは良いお年をお迎えくださいませ。^^

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